【ドローン】ドローンの基礎知識、法規制について知ろう!

ドローン
「スポンサーリンク」

皆様おはこんばんにちは!お腹が凹んできたサムえもんです!

今回は、私が今1番注目しているドローンである、『Micro Drone4.0』についてご紹介しようと当初は思っていたのでありますが、、、


前回のブログの時に法規制等理解せずに事件が起きていたこともあり、まず初めに『啓蒙の意味も込めて』ドローンの基礎知識、規制について書いていきたいと思います!(´衛`;)ハヤクマイクロドローンカキタイ

というのも、少し強敵(と書いてトモ)がとあるドローンを買ったとの事で、改めて自身の知識の整理も含めて書いていきますので、よろしくお願いします!


法律大事なんです、、、



「スポンサーリンク」

ドローンについて知ろう

そもそもドローンってなんぞや?

ドローン (英:drone)

遠隔操縦あるいは自律式の無人航空機一般を指して使われている。英語圏では単に無人航空機のことを指すこともあるが、特に無線機と区別して自立性を持っている機体を指して使われる。

Wikipediaより引用


無人航空機を総称して使われているようです。(米軍の無人偵察機もドローンだし、玩具のクァッドコプターもドローン)

因みに、語源は雄蜂の『羽音』(ブーンという音)がクァッドコプターの飛行音に似ていることから来ているとも言われてます。




これ豆な!(ウゼェ



YouTubeでよくドローンのレビュー動画を見ますが、本当に蜂の羽音という感じです。結構音は大きいみたいですね!




本物持ってないから、知らんけど!(ぉぃ



MD4はまだですか!


ドローンに規制はあるの?


勿論ございます!直近で国会議事堂の屋上で壊れたドローンが見つかるなど、様々な事件(多くはマナーのなっていない行動によって起こった事件で、ドローンのマイナスイメージに繋がった)により、法律によって縛られるようになりました。

前回の記事で書きましたが、直近では関空付近にて所属不明ドローンが確認され、飛行機の運行が緊急ストップなど大きな事件になりましたね。(というか空港の付近、主に都市部周辺24kmは飛ばしちゃダメだし、例外的に飛ばすのは国土交通省に申請が必要)


もし無許可飛行をおこなった場合には航空法に抵触し、罰金刑50万円以下を処されます。

一応例外として許可申請の要らない場合があるのですが、ややこしくなり逮捕者が出たりするのが嫌なので、今回説明は敢えてしません!空港付近では飛ばさないに越したことは無いと思います!

規制を大まかに説明

①航空法の規制

200g以上のドローンに適応(つまり、200g未満は、、、)   

詳しくはこちらを見ていただいた方が早いかと、、、

国土交通省
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

国土交通省ホームページより引用


因みに今年の9月にも改正されてます!

f:id:samuemon:20191027215209j:image
これをまず初めに見てね!





②国の重要施設周辺の規制

国会議事堂、内閣総理大臣官邸、その他、国の重要施設等、外国公館等及び原子力事業所周辺地域の上空での飛行を禁止。(300m以内と言われてます)

しかしながら、米軍の周辺は適用されません!といっても飛ばす人はいないでしょう、、、


強力なジャミングが発せられているのと、、、






もう一つお尻の穴とか作りたくないでしょう?(アッーーーー




③電波法

通称「技適」と呼ばれる「特定無線設備の技術基準適合証明」の取得を義務付け。電波の混線をしないように規制。『外国では5GHz帯』が普通なんですが、『日本では2.4GHzが基本』の為、『5GHz帯』の電波を使う時(プロポ(コントローラー))には、免許取得の上、無線局での開局が必要となってきます!


必要な免許
・(5.8GHzの場合)アマチュア無線技士(4級以上)

・(5.7GHzの場合)陸上特殊無線技士(3級以上)

基本的にFPVと呼ばれるゴーグルを着けて、ドローンのカメラと同期させて操縦する技術に5GHz帯が使われます。  

ドローンガチ勢はレース等に使う為に使用してるみたいですね!

というか単純に面白そうだけどね!

注意点としては、Amazon等で5GHz帯が普通に売られており、知らず知らずの内に5GHz帯製品や、『技適』の付いていないドローンを購入して、操縦してる場合も見受けられるようです、、、。

しっかり調べてから購入、操縦して楽しみましょうΣ(゚д゚lll)





④民法

空き地や宅地、神社、線路、観光地、山林などの私有地の上空を飛行させる場合、その土地の所有者の許可を得ずに飛行させてしまうと、民法に抵触する恐れがあります。
因みに、300m上空まで所有権が有効であると捉えるのが一般的です。


私有地(特に山林)においては私有地の可能性が大いにある為、一度確認したほうが良いと思われます。土地がらみのトラブルは非常にメンドくさく、後々まで引っ張られる可能性があります。




⑤道路交通法

道路において工事もしくは作業しようとする者(請負人も含む)や、一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態や行為が規制対象。

例えば、道路上でドローンを離着陸させる場合、道路上を通過するだけでも、低空飛行によって交通に影響を与える場合なども該当する事が考えられます。

因みに、少し前に名古屋で車が走行中にトイドローンが車に激突するという事件が起きましたね_(:3 」∠)_

しかも犯人逃走orz

この時期にtelloが発売されてたんで、これは多分tello(ぁ




⑥その他地域によって定められている規制

例えば、東京ならばほぼ全域ドローン禁止ですし、大阪でも公園での操縦は全て禁止でしたね。このようにそれぞれの地域によって規制が違ってきます。

因みに、地理院地図で少しわかる場合もあります。(超重要)

地理院地図

http://maps.gsi.go.jp/#12/35.906015/139.623528/&base=std&ls=std%7Cdid2015&blend=0&disp=11&lcd=did2010&vs=c1j0l0u0t0z0r0f0&d=vl 

で、人口集中地区(DID)で検索。

地理院地図より引用

さっきから言ってる200g未満、200g以上って何?


ドローンの本体、バッテリーを合わせた重さの事です。200g以上であれば上記『航空法』に縛られます。200g未満であれば縛られません。

200g以上のドローンは、航空法の規制対象というだけなんですね。小型無人機等飛行禁止法、道路交通法民法、電波法、都道府県や市区町村の条例などは、ドローンの重量によって規制対象かどうかを分けていません。つまり、すべてのドローンが対象になります。

という具合に、結構な縛りがあります、、、、。






クッソー!そんなん言うたかて、ドローン飛ばしたいのに、どないせぇっちゅうねん!(´衛`;)







という方にオススメがございます。


それは、『200g未満のトイドローン』です!


機体が軽く、家の中でも気軽に飛ばせるからですね。外であっても『ドローン禁止と立て札のある公園以外』ならば、問題なく飛ばせます!

(勿論、マナーはしっかり守って、周りに人がいない事を確認してください!更に200g未満は軽く、風に流されやすい特徴があるので、外では細心の注意が必要です。)

200g以上でも抜け穴があったりするのですが、、、私有地や、河川敷(申請が必要なところもあり)なら、飛ばせるようではあります。

(あくまで自己責任、自身でのご確認を忘れずにお願いします。)


と言いながら、ここまで書いてて何ですが、、、、

私、まだドローン持ってません!

というか早くMicroDrone4を購入したいんですががが、、、、、




早くMicroDrone4完成させてちょうだい!ヴァーノン社長!(´衛`;)キボンヌ



お願いします、、、


まとめ

自分なりに下調べをしっかりしたつもりではあります!私は捕まりたくないし、後悔はしていない!(ぁ


しかし、、本物持ってないと、マジに説得力に欠けると思うのは私だけでしょうか、、、


というか友人にまだ持ってないんかい!って突っ込まれましたよ、、、、

さて、次回はやっと私が今1番注目している『Micro Drone4.0』について書いていきたい、、、と思ったのですが、、、日本を取り巻く、ドローン業界について書いていきたいと思います(ぇ

また次回まで、じゃあの!(´衛`*)ノシ

MicroDrone4をゲットした時の様子


コメント

タイトルとURLをコピーしました